3年以内既卒者(新卒扱い)雇用拡大奨励金(特例措置)は、被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、ハローワークの紹介により当該対象者を、正規雇用として採用した場合に支給されます。
「被災した卒業後3年以内の既卒者」とは
平成21年3月以降に、大学、大学院、短大、高専、専修学校を卒業後、安定した職業に就いた経験がない方で、青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉の9県のうち災害救助法の適用地域に居住する方です。震災後、適用地域から他地域に避難した方は含まれますが、平成23年3月11日以降に他地域から適用地域に転居した方は含まれません。
支給額は、正規雇用から6か月定着した場合に、1人につき120万円が支給されます。(1事業所で最大10人まで支給が可能です。)
最近、大学等を卒業したが、不景気等の社会事情により、運悪く雇用機会に恵まれなかった若い既卒者を、新たに労働者として雇入れようと考えている会社様は、是非、この助成金の特例措置のご活用をご検討ください!
本助成金の特例措置は、平成23年4月6日以前にハローワークから紹介を受けている方は対象とならないなど、上記以外にも条件がありますので、不明な点はご連絡ください!
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