2012年2月16日、厚生労働省は厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会に、企業に65歳までの継続雇用を求める高年齢者雇用安定法改正案の要綱を提出し、了承されました。
現在の労使の合意を前提に企業が再雇用に条件を付けることができる現行制度の例外規定を廃止することが柱となっています。
つまり、高年齢者雇用安定法の改正により、会社は希望する社員全員の65歳までの再雇用制度導入を企業に義務付ける内容となっております。
今回の高年齢者雇用安定法の改正は、今後予定される年金の支給開始年齢の引き上げに対応させるべく、雇用確保を目指す狙いがあります。年金を受給できる年齢の人には現行の例外規定を適用してよいとする経過措置を設け、2013年度から12年かけて導入する予定で、2025年度に全面導入となる見通です。
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