実習型雇用支援事業は、東日本大震災に伴う被災地域県内において、未経験分野への再就職を希望する求職者に対して、有期雇用契約(3か月間を超え6か月間以内)を結び、その期間の実習や座学を通して必要な技能や知識を身につけ、その後の正規雇用へとつなげる実習型雇用を実施した事業主に支給されます。
実習型雇用支援事業の対象となる事業主は、東日本大震災に伴う被災地域県内である、青森、岩手、宮城、福島、茨城、長野、新潟、栃木、千葉の9県の事業主で、以下のいずれにも該当する事業主です。
・ 9県内の事業所で、実習型雇用を実施する事業主であること。
・ ハローワークに、実習型雇用として受け入れるための求人登録をしている事業主であること。
・ 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇入れることを前提としている事業主であること。
対象となる求職者は、以下のいずれかに該当する方です。
・ 基金訓練終了者
・ 9県のうち、災害救助法の適用市町村に平成23年3月11日時点において居住している方
・ 9県のうち、災害救助法の適用市町村に所在する事業所に雇用される方で、東日本大震災による被害により離職を余儀なくされた方
支給額は以下の表のとおりです。
内 容 | 支 給 額 | |
実習型試行雇用奨励金 | 実習型雇用により求職者を受け入れた場合 | 1人月額10万円(最大60万円) |
正規雇用奨励金 |
実習型雇用終了後に常用雇用として雇入れた場合 |
常用雇用後6か月の定着と、さらにその後6か月の定着を要件としてそれぞれ50万円ずつ2回の時期に分けて支給(合計100万円) |
雇入れ後にOJTを行い、付随して専門知識の座学も必要という会社は多いと思います。そのような会社において、新たに労働者として雇入れようと考えている会社様は、是非、この助成金の特例措置のご活用をご検討ください!
本助成金は、上記以外にも条件がありますので、不明な点はご連絡ください!
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