育児介護休業法はすべての会社に関係します!
よく企業の経営者から「うちの会社には女性従業員がいないから育児介護休業法は関係ない!」というお話をお伺いします。
しかし、これは大きな間違いです!
育児介護休業法は妻の出産により男性従業員も休暇を取得できるようになっています。最近よく聞く「イクメン(育メン)」がそうです。また、介護休暇は男女の別なく取得できるのは当然です。
さらに、労働基準法では、育児介護に関わる休暇について就業規則に定めなければならないことになっています。もし会社の就業規則に定めていない場合は労働基準法違反となってしまいます!
このように、すべての会社に育児介護休業法が関係することを踏まえ、今回のレポートでは、今年7月から100人未満の中小企業に適用されることとなった3項目とこれに伴う企業リスクを回避するための事前に会社として準備しておくべき事項を解説しています。
今年7月に100人以下の中小企業で適用される3項目とは
①短時間勤務制度 (従業員から申出があった場合は6時間を超えて働かせることができなくなります。)
②所定外労働の制限 (従業員から申出があった場合は残業させることができません。)
③介護休暇 (従業員から申出があった場合は5日または10日間の休暇を与えなければなりません。)
企業リスクをできる限り回避しましょう!
入社数か月の従業員から申出があったら、他の従業員がどんなに忙しくても残業させることができなくなるなどの不合理が発生します。今回のレポートでは、これらの不合理をできる限り回避するために、今年の7月までに会社として事前に準備しておくべき事項を解説しています。
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