従業員数が100人以下の中小企業にも育児介護休業法が全面適用されます!
男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、育児・介護休業法は、平成21年6月に改定されました。
ただし、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業に限り、一部については、その適用がこれまで猶予されてきました。
しかし、その猶予期間も終わり、平成24年7月1日、つまり来月からから全面施行されることになりました。
今回のS.LEADERSでは、これらの疑問にお答えし、近年顕著になってきたメンタルヘルス不全の対策と会社の労務リスクにならないようにするための就業規則等への記載方法について掲載しました!
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