障害者雇用率が平成25年4月1日より下記のように変更されます!
平成24年度 | 平成25年度 | |
一般事業主 | 100分の1.8 | 100分の2.0 |
一定の特殊法人 | 100分の2.1 | 100分の2.3 |
国及び地方公共団体 | 100分の2.1 | 100分の2.3 |
都道府県等の教育委員会 | 100分の2.0 | 100分の2.2 |
今までは、56人未満の一般企業には障害者雇用の義務はありませんでしたが、来年4月からは、「50人以上」の企業から雇用が義務付けられます。50人以上56人未満の企業は特に注意が必要です!
50人以上の一般企業の事業主は
① 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する義務があります。
② 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
※障害者雇用推進者の業務
・障害者の雇用を促進し、継続して就労を可能にするための施設・設備の設置や整備
・障害者雇用状況の報告
・障害者を解雇した場合のハローワークへの届出 など
なお、障害者雇用については、厚生労働省から、様々な助成金も出ていますので、初めて障害者雇用を検討される会社様には、積極的な利用をお薦めします。
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