法定労働時間(労働基準法で定められた労働者を働かせてることができる上限時間。1週間の法定労働時間は休憩時間を除き40時間、1日の法定労働時間は休憩時間を除き8時間)を超えて社員を働かせることは違法となっています。
しかし、皆様も聞かれたことがあるかと思いますが、三六協定(サブロク協定)を会社と社員の間で締結して労働基準監督署に届出ることで、さきほどの法定労働時間を超えて社員を働かせること(「時間外労働」)ができるようになります。
現実的に、時間外労働を行っていない会社はほとんどないと思います。
それは、会社が三六協定を社員と結んで労働基準監督署に届出ているからです。
ここで注意したいことは、三六協定を届出れば何時間でも時間外労働を行えるかというとそういう訳ではありません。
限度となる時間(時間外労働の基準)が決められています。
しかし、この限度となる時間も「特別条項付三六協定」という三六協定を締結し届け出ることで、条件付きですが、限度となる時間を超えることが認められています。
「三六協定」労働基準監督署に提出することにより、本来違法となる法定労働時間を超える労働を違法としない効果をもつ協定です。このような効果のことを「罰則を免除する」という意味で「免罰効果」と言います。
「三六協定」締結・届出だけでは「免罰効果」があるだけで、会社が社員に時間外労働させるための根拠とはならないのです。会社が社員に時間外労働を行わせるためには、社員と時間外労働をさせる旨の約束が必要になります。この約束となるのが就業規則です。就業規則に時間外労働を行う旨を定めることが必要となります。
そして、時間外労働には法律で定められた割増賃金を支払う必要があります。
つまり、時間外労働を社員にさせるためには
「三六協定」+「就業規則」+「割増賃金」の3つが必要となります。
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