割増賃金には、時間外労働、休日労働、深夜労働に係る割増賃金があり、それぞれ法定の割増率以上の割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金については、近年特に労使間トラブルが多発していることから十分な理解が必要となります。
割増率は時間外が25%、休日が35%、深夜が25%となっています。
令和5年4月からは、中小企業を含む全企業において、時間外労働が1ヵ月60時間を超える部分についての時間外割増率が50%に引き上げられました。
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