休日労働とは、法定休日に労働した場合のことです。法定休日とは「1週間に1日の休日」のことです。
週休2日制をとっている会社の場合、一般的に週に1日の休日が確保されていれば、その日が法定休日となり、法定休日以外の休日の労働については「休日労働」とはなりません。
ただし、法定休日以外の休日の労働により、1週間の法定労働時間を超える場合は「時間外労働」となり、割増賃金が必要となります。
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