「管理職には残業手当を支払わなくてよい」と考えていないでしょうか。ご相談を受けるなかでそのような意見をよく耳にします。
結論として、すべての管理職にそのような考え方が当てはまる訳ではありません。この誤解の原因は労働基準法第41条の理解の仕方にあります。
労働基準法第41条は、「管理監督者等(注意:管理職ではありません)には同法の労働時間、休憩、休日に関する規定は適用しない」と規定しています。
ここから管理監督者(管理職ではありません)には時間外および休日の労働に対して割増賃金を支払う義務がないというふうに理解されているのです。(注意:管理監督者であっても深夜労働の割増賃金の支払は必要です。)
しかし、労働基準法第41条の「管理監督者」は、役職名が課長で「うちの会社では管理職だから」というだけで決めるのではなく、実態で判断されます。しかもその判断となる基準は非常に厳しいため、一般的に会社の管理職が労働基準法第41条の「管理監督者」に該当しない場合が十分考えられます。
もし、管理職なので残業手当を支払っていなかった場合、労働基準法第41条の「管理監督者」に該当しないこととなれば、残業代の未払いの問題が発生してしまいます。
よく耳にする「名ばかり管理職」の問題はこのような誤解があるからです。
以下に厚生労働省から示された管理監督者の判断基準を載せてみました
等の観点から実態で判断されます。
労働基準法上の「管理監督者」とは、その判断基準が厳しく、安易に管理職だからといって残業手当の対象から外すことは、かなりリスクが高い行為だといえます。
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