うちの会社は就業規則で定めた所定労働時間が1日8時間です。そして、時間外の労働時間の合計が8時間になると1日の代休を与え時間外手当は支払っていないのですが問題はないのでしょうか?
会社が労働者に代休を与えたとしても、そのことによって、労働者に時間外労働を行わせた事実がなくなるわけではありません。よって、時間外労働に対して法定の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、代休を与えた場合、その日は勤務していないことから、賃金を支払わず(控除し)、結果的に割増分のみを支払うケースが多いと思います。この場合、勤務しなかった分の賃金を支払わないことでトラブルとなる場合があります。よって、就業規則等で事前に、代休を与えた場合は、割増分のみを支払うことを定めておく必要があります。
一部の社員に年俸制を採用しています。年俸制の社員には残業手当を支払わなくてもよいと聞いたことがあるのですがどうなのでしょうか?
年俸制の社員に対しても、時間外労働手当を支払わなければなりません。
年俸で決められた給料は、所定労働時間に対する支払いですから、法定労働時間を超えた時間については、割増賃金を支払わなければなりません。
年俸の中に、あらかじめ時間外手当を含めている場合もあると思います。
その場合は、年俸に時間外労働等の割増賃金が含まれていることが労働契約の内容であることが明らかであって(就業規則等に明らかにしておく必要があります。)、割増賃金相当部分と通常の労働時間に対応する賃金部分とに区別することができ、かつ、割増賃金相当部分が法定の割増賃金額以上支払われていることが必要です。なお、このような取扱いは、トラブルが多いため、おすすめはしません。
また、通常の給与制の割増賃金の算定の基礎となる時間単価の算出に当たっては賞与を含める必要がありません。しかし、年俸制の場合は割増賃金の算定の基礎となる時間単価の算出に当たっては、賞与部分も含めて計算することとなり、一般的に割高になります。
課長職以上については、一定額の管理職手当を付けていますので、時間外労働を行わせても時間外労働手当を支払っていないのですが問題はないでしょうか?
労働基準法第41条に定められている管理監督者(労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者等の条件があります。この条件をクリアーできる者は非常に少ないと考えます。)に該当するのであれば、労働基準法における労働時間等の規定は適用されません。
管理監督者に該当しない場合には、法定時間外労働については割増賃金を支払わなければなりません。
会社の売上が下がっているので社員への給料を一律2万円下げたいと思いますができるでしょうか?
賃金を一方的に切り下げることは問題があります。
どうしてもやむを得ない事情により賃金を切り下げる場合には、労使同意の上で行うことが必要です。
給料の支払日が土曜日で休日の場合、前日の金曜日に支払うものなのでしょうか?
賃金の支払日について、就業規則の規定を確認する必要があります。
就業規則に「支払日が所定休日の場合は、前日に支払う。」というような定めであれば、金曜日に支払うことになります。
労働者本人から1日3,000円でいいから働きたいと言っているのに、それでも最低賃金以上払わないといけないのでしょうか?
最低賃金法により、会社は最低賃額以上の賃金を労働者に支払うよう義務づけられています。(一部例外あり)
仮に最低賃金額より低い賃金を会社と労働者の合意により決めたとしても、その合意は無効となり、最低賃金額と同額を定めをしたものとみなされます。つまり、最低賃金額と同額の賃金を会社は労働者に支払うことになります。
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