うちの会社は、就業規則で、始業・終業時間と休憩時間を定めて、労働時間を7時間としているのですが、時間外労働とは具体的にどのようなことなのかはっきりわかりません。
労働基準法第32条1項および2項で、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと規定されています。この1日8時間および1週40時間を法定労働時間といいます。さらに、この時間を超えて労働させることを法定時間外労働といいます。
また、
就業規則等で、始業・終業時刻から休憩時間を引いた時間を所定労働時間といいます。さらに、この時間を超えて労働させることを所定時間外労働(法内残業)といいます。
つまり、時間外労働には、法定時間外労働と所定時間外労働(法内残業)の2種類があります。
例えば、就業規則で
始業・終業時刻から休憩時間を除いた1日の労働時間が7時間、週休2日制で1週間の労働時間が35時間の場合について、時間外労働を考えてみましょう。
1日7時間を超えて8時間まで、1週35時間を超えて40時間までが所定時間外労働(法内残業)となります。1日8時間を超えた労働および1週40時間を超えた労働は法定時間外労働となります。
うちの会社では、仕事を定時までに終わらせ帰る社員もいるのですが、なかには遅くまで残業している社員もいます。中小企業でも近々、割増賃金が5割増になると聞きました。また、長時間労働による健康障害の話も最近よく聞きます。何か良い残業対策はないでしょうか?
まず、確認したいことがあります。
その残業は本当に必要な残業なのでしょうか? 残業の理由を所属長は確認しているのでしょうか?
もし、把握していないのでしたら、残業を行う社員から事前に「時間外勤務申出書」を所属長に提出させることをおすすめします。
具体的には、所属長はこれにより必要な残業であれば残業を承認し、不要であれば却下します。(勿論、申出書だけで理由が不明な場合は本人から理由の説明を求めて判断します。)
事前に残業の理由を所属長が把握することにより以下の改善点があります。
○ 不要な残業を削減することができます。
○ 社員の勝手な判断による時間外労働を無制限に許さないことで、所定労働時間中の労働密度を低下させないことができます。
○ 上司が部下の仕事の進め方等を把握でき、問題点があれば、後の社員に対する改善指導に結びつけることができます。
○ 社員ごとの仕事量の偏りが把握でき、仕事量の適正は割り当てができます。
○ 所属部門を超えて他部門との連携の不具合も把握でき、部門調整の改善点を発見できます。
そして、なにより、残業代等の人件費を効率化でき、長時間労働による健康障害の発生を抑えることができます。
終業時間後に仕事が終わっているにもかかわらず、家に帰らず、社内でお茶を飲んだり、新聞を読んだりしている時間も残業時間(労働時間)なのでしょうか?
労働時間とは、使用者が労働者を指揮命令下においている時間をいいます。必ずしも実際の仕事の作業に従事させているかは関係ありません。つまり、使用者から指示を受けていつでも仕事に対応できるように待機させている時間(手待ち時間)も労働時間になります。
通常なら、始業時刻から終業時刻までの拘束している時間から休憩時間を除いた時間が労働時間となります。しかし、始業前の準備、終業時刻後の後始末時間も、使用者から労働者に明示なり黙示の指示のもとで行わせていれば労働時間となります。
ご質問の件が、指揮命令の下で、社内で待機せざるを得ないものでしたら、時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要となるリスクがあると考えます。
通常、会社ではタイムカードにより労働時間管理が行われています。
労働基準監督署の見解では、タイムカードに打刻されている時間は、実際の始業時刻と終業時刻であって、その間の休憩時間を除いたすべての時間は労働時間とするとしています。これは、タイムカードの打刻が指揮命令に基づくものとの判断からです。
さらに、裁判例でも、タイムカードの打刻時間と実際の労働時間が異なることについて特段の立証がない限り、タイムカードの記載に従って労働時間を算定すべきとしています。
つまり、会社としては、仕事が終わったらすぐに社員を帰らせるようにすることが必要です。また、タイムカードの打刻機の設置場所および打刻する手順を検討する余地があります。
就業規則の終業時刻は5時です。
5時40分まで残業した場合は30分に、6時15分まで残業した場合は1時間として残業時間を計算することはできるのでしょうか?
1日の残業時間を30分単位で端数切り捨てになる方法で計算するのは労働基準法違反になります。
なお、月の合計時間の端数について、30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる方法は労働基準法違反として取り扱わないことになっています。
うちの会社は36協定を締結する労働者の代表を親睦会の会長にお願いしていますが問題はないでしょうか?
親睦会の会長を自動的に労働者の代表とすることはできません。
36協定を締結する労働者代表は、管理監督者でないこと、また、あらかじめ協定の当事者になることを明らかにした上で、労働者の過半数の賛同を得て選出された者であることの2つの要件が必要です。
労働基準法でいう週40時間制とはどのように考えればいいのでしょうか?
基本的に暦週(日曜日から土曜日となります。就業規則等で別に定める曜日から起算する旨を定めている場合はその曜日からとなります。)で所定労働時間を40時間以内にすることです。
1年間を通して、ある週は40時間を超え、他の週は40時間未満があり、結果的に1年間の週平均が40時間以内にする方法も労働基準法で、1年単位の変形労働時間制として認められています。この場合は労働基準監督署へ届出を行う必要があります。
当サイト管理人は、当Webサイト上のコンテンツの内容に関しいかなる保証もいたしません。当Webサイトに掲載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当Webサイトを利用することで発生した、もしくは発生したと推察されるトラブルや損失、損害に対して、当サイト管理人は一切責任を負いません。予めご了承ください。