先般、服務規定に違反する社員に対して懲戒処分を行いました。わが社の就業規則は、労働者代表の同意を得て、労働基準監督署長に届け出ていましたが、会社の金庫にしまっており、社員に公表していませんでした。問題はないでしょうか。
会社が労働者である社員を懲戒するには、手続き的に最低でも、以下の点を踏まえる必要があります。
まず一つ目は、あらかじめ就業規則に懲戒の種類と事由を定めておく必要があることです。
そして、二つ目は、その内容を会社の社員に周知していることです。
よって、ご質問の内容は、就業規則を金庫に閉まっていて、社員に懲戒について公表しているとは考えられないことから問題があると考えられます。
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