今回、自社も社員数が多くなってきたので、就業規則を作成しようと考えています。書店では就業規則に関する本がありますし、社会保険労務士のホームページを見ると、いろいろな社会保険労務士の方々が就業規則の作成を業務としています。
そこで、さくら労務管理サポートオフィスに就業規則の作成を依頼すると、就業規則の本や他の社会保険労務士の方が作成する就業規則と何が違うのでしょうか、教えてください!
さくら労務管理サポートオフィスは、就業規則を会社の基礎と考え、就業規則の規定内容について非常に重要視しています。
会社の運営がスムーズにいくのも、問題が発生し、会社本来の業務が滞るのも、就業規則の内容と出来のいかんと考えています。
会社と社員の約束をまとめたものが就業規則、つまり、会社と社員の契約書という考えにブレが発生しない就業規則の作成をしています。
さくら労務管理サポートオフィスが提供する就業規則は、経営者側に立った、会社の企業リスクを回避することを念頭に作成しています。
書店等で販売されている就業規則に関する書籍のひな形の就業規則は、社会一般の共通部分での規定例になっていますので、それぞれの会社にマッチした就業規則となっていないのが現状です。特に、社長のお友達の会社から譲られた就業規則を自社で使用している場合も同様です。このような就業規則は、その会社で使える就業規則となっていないため、過去にも多くの問題が発生しています。
さくら労務管理サポートオフィスでは、会社の企業理念、会社が望む社員像、企業規模、社員の種類等を聞き取り調査し、御社にマッチする就業規則を提供しています。
さくら労務管理サポートオフィスでは、全国の中小企業様からのご依頼により多数の就業規則の作成および改定業務を手掛けてきました。さらに、最新の労働判例等の情報収集と当たり前のことですが法律改正への対応。この多くの実績をもとに、さくら労務管理サポートオフィスは御社に就業規則をご提供いたします。
就業規則には、「できない約束はしない! 社員に守ってもらいたいことは記載する!」これが数多くあるキーポイントのうちの一つです!
友人である社長から、退職後に従業員が同業他社に就職した場合、退職金を支給しないことにしていると聞いた。このように退職金を支給しないことができるのか?
特に地方の会社の場合は、従業員と顧客との個人的なつながりに、営業成績が直結する傾向が強く、従業員が退職後に競争相手である同業者に就職することで、自社の営業成績に相当影響します。
このような場合、顧客と従業員の関係が切れる一定期間に限定して同業他社に就職なり自営業を起こすなりを禁止する目的で退職金を支給しないことを就業規則等で定めることは合理的であり、必要性があるといえます。
しかし、裁判例をみると、会社に対する顕著な背信性がある場合に限ってしか、退職金を支給しないことはできないとしています。
背信性とは、退職金を不支給とする必要性があるか、退職に至るまでの経緯、退職の目的、同業他社に就職等したことによる会社の損害などにより判断されます。
よって、同業他社への就職等が生活のためであったり、会社に損害を与えようとする目的でなかったり、会社に大きな影響が認められない場合は、退職金を支払わないことは認められないと考えられます。
実務的に、退職後に同業他社に就職した場合に退職金を不支給とする旨を就業規則に定めることは企業利益を考えた場合必要と考えます。この場合は規制内容を十分に検討し規定する必要があります。さらに、具体的な運用に当たっては、慎重に検討する必要があります。
こないだ、社員から結婚休暇の申請がありました。結婚式は9ヶ月前に行ったのは知っていたのですが、年末の忙しい12月に10日間の休暇を申請してきたのです。
うちの会社の就業規則には、確かに「結婚休暇として10日間与える」としているので、やむを得ず与えたのですが・・・?
社員の結婚や配偶者の出産に当たって与える休暇を特別休暇といいます。
会社には、社員に特別休暇を与える義務はありません。
しかし、長期雇用を前提とする正社員について慶弔事由が生じた際に特別休暇を与えるのは一般的です。
最近は、結婚式の後、すぐに新婚旅行く傾向にないためご相談のようなことが発生したと思われます。つまり、社員が結婚に伴う長期休暇をいつ取得するか予測がつかない場合があります。
しかし、社長様の悩みもわかります。急に、それも忙しいときに、結婚休暇を10日間も申し出られたら・・・
このようなことを避けるために、就業規則への特別休暇の定め方を検討する必要があります。
そのポイントは
① 取得期間の制限の設定
② 取得時の会社承認
③ 取得手続きの明確化
以上の点についてそれぞれの会社にあった定めをする必要があります。
特別休暇の手続や管理がずさんになると、勤務不良社員の不当な権利行使を許すことになりかねません。労務管理上も非常に重要です!
うちの会社は、本社以外に支店や営業所があります。
就業規則は、本社だけでなく、支店や営業所の分もそれぞれ提出しなくてはならないのでしょうか?
就業規則のことを定めている労働基準法では、基本的に所在する場所を単位として、就業規則を届出しなければなりません。
ですから、1つの所在地において労働者を常時10人以上(パート等の社員も含めて)使用している事業場については、就業規則を事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ届出する必要があります。
なお、本社と各事業場の就業規則が同一内容の場合は、一定の要件を満たした上で、本社を管轄する労働基準監督署へ一括届出できるようになっています。
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