求人票があるので、労働契約の際に改めて労働条件を定めた書面を渡す必要があるでしょうか?
労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを会社に義務づけています。
明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。
明示に当たっては「労働条件通知書」を使用します。労働条件通知書の様式は厚生労働省の下記のホームページからダウンローでできます。(「労働条件通知書」は厚生労働省ホームページ画面の下の方にあります。)
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