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年次有給休暇を半日単位で社員に与えることができるのでしょうか?
年次有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図る趣旨で規定されたものですから、1日単位で与えることが原則で、会社は半日単位で与える義務はありません。 しかしながら、労働者が半日単位の年次有給休暇を希望し、会社が同意した場合は、半日単位で与えても、差し支えないとなっています。
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