岩手労働局から以下のアナウンスがありましたのでお知らせします!
特に、1の①は、今回の震災により事業活動が苦しくなっている企業の経営者そして労働者に対する支援のための措置です。通常は失業したときだけにしか支給されない雇用保険の失業等給付のお金を、失業しなくても支給する震災特例措置です!
この情報は速報段階のものです。詳細な情報について当事務所からハローワークに問い合わせているところです。詳細な情報がわかり次第、このHPにアップいたします!
以下 岩手労働局アナウンスより
1.雇用保険の手続について
① 震災により雇用される事業所(※)が休業することとなったため、一時的な離職を余儀なくされた方に対して、生活の安定を図るために雇用保険失業給付の基本手当を支給する特例措置を実施します。
※災害救助法に指定されている地域に所在する事業所が適用対象となります。岩手県は、県下全34市町村すべてが対象です。
② 震災のために指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できない場合は、ハローワークに申し出ることにより、失業の認定日を変更する措置を行います。
2. 労災保険の手続について
① 業務中に震災によって負傷した労働者及びその事業主に対して、労災給付手続が迅速にとられるように、事業場を管轄する監督署以外の監督署においても相談に応じます。
② 労災保険給付の請求に当たって、震災により被災労働者が所属していた事業場や療養の給付を受けていた医療機関が倒壊した等の理由から、事業主や診療担当者の証明を受けることが困難な場合には、当該証明がなくとも請求書を受理する等各監督署で弾力的に運用します。
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