厚生労働省から今回の東北地方太平洋沖地震による労災保険の適用事例についてQ&A方式による解説が出されました!
途中関係ない余白ページ等もあり、皆様に関係する部分は9~24ページの部分になります。
もし、関係する社員の方がおりましたら、下記の「厚生労働省ホームページ」を確認してください。
いくつか抜き出して紹介しましょう。
Q1:仕事中に地震にあって、会社のある地域に避難指示が出たので避難している最中に津波により怪我をした場合は、労災保険が適用されますか
A2:仕事中に地震があり避難することは、仕事に付随する行為となります。したがって、津波に限らず、避難行為中に怪我をされた場合は、通常、業務災害として労災保険給付が受けられます。
Q1:父親が会社を出て帰宅途中と思われる時間帯に、津波に遭い亡くなりました。通勤経路や、どのあたりで被災したかは分かりませんが、労災請求できますか。
A2:被災の状況が分からない場合であっても、明らかに通勤とは別の行為を行っているということでなければ、通勤災害として認定されます。ご自身で判断ができない場合についても、請求書を受け付けて調査しますので、労災請求をお薦めします。
Q3:仕事中に、今回の震災で怪我をしました。現在、避難所で生活していますが、労災の請求はどこにすればいいですか。
A3:労災の請求は、通常、事業場を管轄する労働基準監督署に請求書を提出して頂きますが、今回の震災で被災された方については (1)最寄の監督署への提出 (2)出張相談を利用しての提出 を可能としていますので、ご活用下さい。
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