厚生労働省から、今回の震災に関して追加で発表された情報をお知らせします。
・医療機関における一部負担金について、住宅が全半壊したものに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ全額(10割)を請求するようになりました
・被災者への向精神薬の提供について、薬剤師が事前に医師などから包括的な施用の指示(患者が持参する紙袋などにより薬剤名や用法用量が確認できる場合、必要採用限度で提供するなど)を受けている場合、医師などへの確認が取れなくても向精神約を提供することは可能にしました
・外国の医師資格を有する者が、必要最小限の医療行為を行うことを認めました
・被災地域内に主たる事業所が所在する事業主について、障害者雇用納付金の納期限を延長する。被災地以外に主たる事業所が所在する事業主に対しても、一定の要件を満たす場合は納付を猶予することにしました
・被災した社会福祉施設、医療機関などに対し、独立行政法人福祉医療機構の災害復旧貸付について融資率などの優遇措置を図ることにしました
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