社会保険料の納期限の延長に関する情報が、日本年金機構から出されましたので、主だった情報をお知らせします!
健康保険料、厚生年金保険料、子ども手当に係る拠出金について、以下の①および②に該当する場合は、その納期限が延長されます。
なお、延長後の納期限については日本年金機構に確認してください。
①納期限が平成23年3月11日以降のもの
②岩手県、宮城県、青森県、福島県、茨城県に所在する事業所
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