東北地方太平洋沖地震の影響を受けられた経営者の方に限定した雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の特例について厚生労働省から発表されました!
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金を受けるための条件が緩和され、企業の経営者にとってこれらの助成金が受けやすくなります!
今回発表された特例は、東北地方太平洋沖地震の影響を受けられた経営者向けに優遇された特例が実施される内容となっています!
雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金は、以前リーマンショックによる景気が悪化した際に、多くの企業が活用したことがマスコミ等でよく取り上げられたのでご存知の方も多いと思います。
特に大都市部を中心とした企業でたくさん活用され、多くの企業がこの助成金により助かりました。
なお、助成金は、皆様の会社が納める雇用保険料により実施されるもので、全額返済不要のお金です!
今回の未曾有の災害により影響を受けている経営者の方、会社が納めた雇用保険料により支給される助成金、これからの会社の復興に向け、是非助成金のご活用をご検討ください!
助成金および特例の内容について主だった概要について
1 本助成金の目的
東北地方太平洋沖地震の影響による経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、労働者を
休業等させ、その間従業員に休業手当や賃金等を支払い雇用の維持を図られている事業主に賃金等の一部を
国が助成して、労働者の失業の予防と雇用の安定を図ることを目的としています。
今回の地震によりやむを得ず会社は休業しても、その日のお給料を従業員に支払って
いる会社は多いと思います。
今回ご紹介する助成金は、このような会社に是非とも使っていたたきたい助成金です!
2 助成金の特例が受けられる主な条件
以下の①~③の条件を満たす事業所が対象となります。
① 岩手県、青森県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法の適用を受ける地域に所在する事業所
地域現地となっています!
岩手県、宮城県、福島県については、現在、全県下が災害救助法の指定を受けていますのでこれに該当し
ます。
② 東北地方太平洋沖地震などの災害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した事業所
具体的には以下のような事例です
・交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い
等のため事業活動が縮小した場合。
・事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産
量が減少した場合。
・避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の
売り上げが減少した場合。
・計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
※東北地方太平洋沖地震による避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等の直接的な理
由による事業活動の縮小については、「経済上の理由」に該当しないため本助成金の対象になりません。
③ 以下のAまたはBに該当する事業所
この条件は他の地域より条件が優遇されています!
A 売上高等の生産指標の最近1か月間の値が、その直前の1か月、または、前年同期と比較して5%以上
減少している
B 平成23年6月16日までの間については、売上高等の生産指標の震災後1か月間の値が、その直前
の1か月、または、前年同期と比較して5%以上減少する見込みがあること
※上記以外にも条件があります。詳細についてはご相談ください。
3 特例の対象となる期間
平成23年3月11日~平成24年3月10日の1年間の期間限定です!
詳細な内容および手続き方法については、遠慮なくご相談・ご連絡ください!
ここに掲載した助成金および特例の内容については、主だった概要です。
助成金の活用を検討する際、手続きを行う際には、是非ともご相談ください!
経営者様にかわって私が走り回ります!
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