震災による事業所休業に伴って労働者を一時的に離職させる場合に、雇用保険の失業給付の特例措置について、先般お知らせしましたが、詳細情報が届きましたので主だった点についてお知らせします。
詳細な内容および手続き方法については、遠慮なくご相談ください!
【特例措置の概要】
今回の特例措置は、東北地方太平洋沖地震により事業所が休業することになり、一時的な離職を余儀なくされる方に雇用保険の失業給付の基本手当を支給し生活の安定を図るものです。
【特例措置の内容】
次の要件をすべて満たす方について、雇用保険法上の失業者とみなして、雇用保険失業給付の支給を受ける特例措置の対象となります。
・災害救助法の適用を受けた区域に所在する事業所に雇用されている方
岩手県、宮城県および福島県は全県下災害救助法の適用を受けていますので、岩手県、宮城県、福島県に所在する事業所に雇用されている方はこれに該当します。(他県については別途確認が必要です。)
・離職する前の1年間に6か月以上、または、2年間に12カ月以上、雇用保険に加入している方
今回の特例措置を利用して離職する前の1年間に6か月以上、または、2年間に12か月以上、雇用保険に加入していることが必要です。
・事業所が、今回の地震により被災し、これが直接の原因となって休廃止する場合
地震による被災と事業所の休廃止の間に直接の因果関係のあることが必要です。つまり、地震により会社社屋や機械等が破損し事業活動ができない場合が該当します。しかし、震災による、原材料等の入手困難、顧客の減少等の派生的間接的事情による事業所の休廃止の場合は該当しません。
なお、通常の失業給付の場合は、離職前の事業主に再度雇用されることが予定されている場合は支給されませんが、今回の特例措置では、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再度雇用されることが予定されている方でも対象となります。
【特例措置の制度を利用するに当たっての注意事項】
・今回の特例措置を利用して、給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。
・雇用保険の基本手当として支給される総額は、雇用保険の被保険者であった期間に比例して多くなる仕組みになっています。今回の特例措置を利用すると、特例措置を利用する前の雇用保険の被保険者であった期間はなくなり0か月となります。つまり、今回の特例措置を利用した場合は、再度、雇用保険の資格を取得した時から被保険者であった期間が再スタートし、そこからの期間により、将来離職した時の基本手当で支給される総額が決まることとなります。このように被保険者であった期間が、リセットされる点に注意が必要です。
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