今回の東北地方太平洋沖地震により会社等の施設に被害を受け、社員が出勤しても働いてもらうことができず、やむを得ず社員に休業を指示している会社も多いと思います。
その場合に労働基準法第26条の休業手当の支払いが必要なのかとのご質問を多数いただいております。
労働基準法第26条は、会社の責任や原因で、社員を休ませる場合は、会社は社員に対して、賃金の約6割以上の金額を支払うことを定めたものです。
これに関するご相談については、以下のようにお答えしております。参考にしてください!
・今回の東北地方太平洋沖地震が原因で、会社・工場等の建物、機械等の破損等、今回の地震が直接的に企業活動に影響を与えた場合で、やむを得ず社員を休業せざるを得ない場合は、労働基準法26条の休業手当を支払わなくとも法令違反にならないと考えます。
・交通や物流のマヒにより原材料および燃料等が調達できない等、今回の地震が間接的に企業活動に影響を与えている場合で、会社として休業回避のための努力をしたにも関わらず、やむを得ず社員を休業せざるを得ない場合は、労働基準法26条の休業手当を支払わなくとも法令違反にならないと思われます。
・なお、上記2点の場合により法令違反にならないのは、必要以上に休業させない場合に限られることに注意が必要です。この点の判断については、地域および会社の復旧度合い、および、地震発生からの時間経過等ケースバイケースの面もあることから、不明な点がありましたら個別にご相談ください。
・実務的な対応としては、会社の状況によって異なりますが、年次有給休暇を活用し業務との調整を行うのも有効と考えます。
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